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従って、この西向け航路帯を北側に移動させてLLの夏季帯に右航路帯を全て夏季帯に含める旨の修正を提案するとともに、今回の提案は既存の避航水域に置き換わるものである旨の修正を行った。
これに対して、今回のTSSではLLの季節帯域の区分線上を航行することから、沖積載タンカーだけでなく他の通航船についても混乱が招くおそれがある(米、同趣旨英、IPSMA)等の意見が出されたが、結局、南ア提案は上記修正後了承された。しかし、WGA議長より、本年6月に開催されたMSC66で承認された現行の「油積載タンカーに関する通航規則」との整合がとれていないことについて、右規則の改正提案がなされていないことから、今回のTSSの設定に併せて右規則をリボークするのかどうかを南アに確認したところ、南アより、現時点ではリボークすることはできないので、次回NAVにおいて右規則と整合性を取った上で今回のTSS設定提案を併せて検討してもらいたい旨を表明し、了承された。プレナリーにおいては、特段の議論なく次回NAVにおいて検討することが承認された。

 

? ウエスト・ヒンダーにおける分離通航方式(ベルギー提案NAV42/4/2)
今回のベルギー提案は、現行のTSSを南側に拡幅し、またTSSの東端海域に警戒水域を設定してその中にパイロットステーションを設ける等であるが、従来からのTSS北側に隣接して設定してある錨地については、若干海域を縮小するものの大きな変更は提案されかった。
しかし、WGAにおいて、ベルギー提案の修正内容については反対がなかったが、TSS航路と錨地を隔離する必要がある(英)旨の提案があり、錨地を北方に0.5海里移動させる修正がなされた後了承された。

 

? デラウエア沖における分離通航方式(米提案NAV42/4/3)
今回の米提案は、従来同一海域に混在していた深喫水船とタグボートの分離を図るため、既存のTSS及び警戒水域の形状等を変更するとともに、タグボート用の航路を新たに設定するというものである。
WGAにおいては、冒頭、米より警戒水域を示す部分(座標)の記述を一部修正するとともに、今回の分離通航方式の変更については利用者の了解を既に得ている旨の説明があり、特段の意見なく、一部修正の上了承された。

 

? 北海のフリジアン・アイランド沖の航路指定(独及び蘭提案NAV42/4/4)
WGAにおいて、米国より、強制化の必要性について詳しい説明を求めたところ、10,000総トン以上の油タンカー、液化ガスタンカー等に航路航行を強く勧奨していたもので、右海域の船舶の輻輳度、各航路の近接の程度、気象・海象条件等を勘案して強制化を求めている旨の提案理由に加えて、現行の任意の航路の遵守の度合いが低いこと、海難の頻発、タンカー事故への国民の関心の高さ等を必要理由として応えたほか、特段議論なく了承された。
また、IMOで承認された航路指定の強制化については、IMO出版物の航路指定の中に新たなセクションとして記載する旨をMSCに対して要求することとなった。

 

? ロストック港周辺における分離通航方式の廃止(独提案NAV42/4/5)
今回の独提案は、キール港の当方に位置するロストック港の進入路に設定してある分離通航帯を廃止して、別途の新規航路を浚渫して大型船用の航路を設定しようとするも

 

 

 

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